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札幌市中央区北4条西12丁目 北海道労働福祉会館4階

衛団連について

衛団連の沿革、組織・役員、定款のページです。

団体の沿革

 
1 設立の目的
地区衛生組織の健全な発達を促進し、公衆衛生について自主的実践活動を活発
ならしめ、もって健康で文化的な道民生活の建設に寄与することを目的とする。
 
2 設立年月日
  昭和29年7月 1日  北海道衛生団体連合会として設立
  昭和43年1月20日  社団法人北海道衛生団体連合会に改称

3 歴代の会長
 氏    名       任     期
 竹 内  武 夫 S29.7. 1 〜 35.6.30
 谷口 甚左ヱ衛門 S35.7. 1 〜 39.1.31
 武 田  忠 幸 S39.2. 1 〜 59.5. 1
 石 原  通 孝 S59.5. 2 〜 H2.5. 1
 河 本  義 忠 H 2.5. 1 〜  4.5.13
 奥 田    寛 H 4.5.14 〜 12.5.15
 松 田    茂 H12.5.16 〜 16.5.15
 大 橋  良 一 H16.5.16 〜 23.8.18
山 本 邦 夫 H23.9.5〜 

組織・役員


                        任 期 平成22年5月16日〜24年5月15日
役職名 氏   名 地 域 備 考
会  長 山 本 邦 夫 札 北 再 任
副 会 長 小宮谷 定 男 旭 川 再 任
副 会 長 山 田 政 雄 札白石 新 任
専務理事 真 野 孝 志   再 任
常任理事 黒 川 一 郎 札豊平 新 任
物 井 榮美子 札厚別 新 任
松 本 謹 二 旭 川 新 任
藤 原 正 二 上 川 再 任
上 坂 武 郎 帯 広 再 任
大 友 敏 幸 岩見沢 新 任
理  事 大 原 康 之 札 南 新 任
河 崎 快 二 札 西 新 任
北 所 宇 雄 札白石 新 任
笹 川 信 雄 札中央 新 任
〃  伊 藤   昭  札 北  新 任 
〃   江 端 信太郎 札 東  新 任 
〃  滝 本 敏 男  札清田  新 任 
松 原 繁 次 苫小牧 新 任
釼 内 敬 史 深 川 再 任
松 永 繁 雄 留 萠 再 任
監  事 山 田 良 廣 美 唄 新 任
 
        

定款

              社団法人北海道衛生団体連合会定款
 
               第一章 総  則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人北海道衛生団体連合会(以下「連合会」という。)という。
第2条 連合会は、事務所を札幌市に置く。
 
               第二章 目的及び事業
(目 的)
第3条 連合会は、地区衛生組織の健全な発達を促進し、公衆衛生について自主的実践活動を活発ならしめ、もって健康
 で文化的な道民生活の建設に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 連合会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 衛生環境浄化及び美化実践運動の推進
 (2) 健康づくり、体力づくり実践運動の推進
 (3) 地区衛生組織指導者の養成及び研修
 (4) 公衆衛生思想の普及徹底
 (5) 地区衛生組織活動及び運営等に関する調査研究
 (6) 行政機関及び公衆衛生関係団体との連絡調整
 (7) 公衆衛生活動の功労者及び優良団体の顕彰
 (8) 優良な施設器財及び薬剤等の推奨ならびに斡旋
 (9) その他連合会の目的の達成に必要な事業
      
               第三章 会  員
(会員の種類)
第5条 連合会の会員は、次に掲げるとおりとし、正会員を民法上の社員とする。
 (1) 正会員
     一保健所管内の若しくは一保健所支所管内又は一以上の市町村の区域にわたり、地区衛生事業の実践を目的と
    する団体。但し正会員の選出数は、一保健所管内の若しくは一保健所支所管内又は当該団体の構成市町村数の人
    口、地域性などを勘案し、連合会の規定で定めることができる。
 (2) 名誉会員
     連合会に対し、特に功労のあった者で理事会の承認をえたもの。
 (3) 賛助会員
     前各号に掲げる者以外で連合会の目的に賛同する個人又は団体であって理事会の承認をえたもの。
 
(会 費)
第6条 会員(名誉会員を除く。)は、総会において定める会費を納入しなければならない。
  2 前条の規定にかかわらず指定都市の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
(入会の手続)
第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
  2 賛助会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を会長に提出しなければならない。
(会員の処遇)
第8条 会員は、連合会が発行する機関誌その他の刊行物の優先配布を受け、又は大会・研修会・講習会等に優先参加す
 ることができる。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員たる資格を失う。
  (1) 本人から退会の申し出があったとき  
  (2) 死亡したとき
  (3) 除名されたとき
  2 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。
  (1) 2年以上会費を滞納した時
  (2) 会員としての義務に違反したとき
  (3) 連合会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為があったとき
 
               第四章 役  員
(役 員)
第11条 連合会に、次の役員をおく。
     会 長   1名
     副会長   4名以内
     専務理事  1名
     常任理事  10名以内
     理 事   35名以内(会長、副会長、専務理事、常任理事を含む)
     幹 事   2名
(役員の選任)
第12条 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選とする。
   2 理事及び幹事は、総会において選任する。
(役員の職務)
第13条 会長は、連合会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序で会長の職務を行う。
   3 理事は、理事会を組織し、連合会の会務を審議し、及び執行する。
   4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、及び連合会の会務を処理する。
   5 常任理事は、常任理事会を組織し、連合会の会務を審議し、及び執行する。
   6 幹事は、民法第59条の職務を遂行する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
   2 役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは引き続いてその職務を行うものとする。
   3 補欠により就任した役員又は新たに就任した役員の任期は、第1項の規定に関わらず前任者又は現任者の残任
    期間とする。
(名誉職)
第15条 専務理事以外の役員は、名誉職とする。ただし、その職務を行うために要した費用の弁償を受けることができ
 る。
 
           第五章 名誉会長・顧問及び参与
(名誉会長・顧問及び参与)
第16条 連合会に名誉会長、顧問及び参与若干名をおくことができる。
   2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会で推せんし、会長が委嘱する。
   3 第15条の規定は、名誉会長、顧問及び参与について準用する。
   4 顧問及び参与は、連合会の重要な事項について会長の諮問に応ずる。
   5 名誉会長、顧問及び参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 
           第六章 委員会及び事務局
(委員会の設置)
第17条 連合会の事業の専門的な事項を審議し、又は実行するために、会長が必要あると認めるときは、委員会を設置
 することができる。
   2 委員会の委員は、会長が委嘱する。
(事務局の設置及び職員)
第18条 連合会の事務を処理するため事務局を置く。
   2 事務局に次の職員を置く。
      事務局長  1名  
      主  事  若干名
(事務局職員の任免)
第19条 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長の任免については、理事会の同意を得なければならない。
(事務局の運営規定等)
第20条 事務局の運営に関する規程及び職員の服務、給与、その他勤務条件等については、理事会の議決を経て会長が
 定める。
              第七章 会  議
(会議の種類及び構成)
第21条 連合会の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
   2 総会は、これを定例会及び臨時会に分ける。
   3 総会の定例会は、毎年1回開催し、臨時会たる総会、理事会又は常任理事会は、臨時必要なとき開催する。
(会議の召集)
第22条 会議は、会長が召集する。
   2 正会員の5分の1以上、又は監事から会議に付すべき事項を示して臨時会召集の請求があったときは、会長は
    すみやかに総会を召集しなければならない。
(会議の招集手続)
第23条 会議の招集は、その構成員に対し、付議すべき事項、日時及び場所をしめした文書をもって7日前までに通知
 しなければならない。ただし、理事会の召集にあたっては、急を要する場合の期日については、この限りではない。 
   2 前項の通知は、機関紙又は会報に掲載し、これに代えることができる。
(会議の定足数)
第24条 総会、理事会及び常任理事会は、その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、委
 任状提出者は、出席者とみなす。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その都度正会員のうちから選任し、理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(評 決)
第26条 会議の議事は、この定款に特別に定めがある場合を除くほか、出席構成員の過半数によって決し、可否同数の
 ときは議長の決するところによる。
(欠席者の表決)
第27条 止むを得ない理由のため会議に出席することができない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ
 て表決することができる。この場合において、書面をもって表決したものは、第24条本文の規定の適用について、出
 席者とみなす。
(書面による表意)
第28条 軽易な事項であらかじめその会議の議決により定められたもの又は急を要する事項については、会長は議題を
 しめした書面をもって賛否をもとめ、会議にかえることができる。
(総会の権限)
第29条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議する。
  (1) 事業計画及び事業報告に関する事項
  (2) 収支予算決算に関する事項
  (3) 資産の管理又は処分に関する事項
  (4) 連合会の運営に関し重要な事項
  (5) その他理事会に付議した事項
(理事会の権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議する。
  (1) 業務運営に関する事項
  (2) 総会に提出すべき事項
  (3) 諸規程の制定及び改廃
  (4) その他会長において必要と認めた事項
(専決処分)
第31条 会長においては、緊急を要し、理事会又は常任理事会を召集するいとまがないと認めるときは、会長は、その
 議決すべき事項を専決処分することができる。
   2 理事会又は常任理事会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長においてこれ
    を専決処分することができる。
   3 前2項の規程による処置については、会長は、次の理事会又は常任理事会にこれを報告し、その承認をもとめ
    なければならない。
(議事録)
第32条 会議については、議事のてん末を記載した議事録を作成し、議長及び会議の出席者の代表2名が署名捺印する
 ものとする。
   2 前項の規定による署名捺印者は、議長が会議の都度指名する。
 
               第八章 資産及び会計
(収 入)
第33条 連合会の経費は、次の各号に掲げる収入をもって支弁する。
  (1) 会 費
  (2) 寄付金
  (3) 資産から生ずる果実
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
(資金の管理方法)
第34条  現金は、総会の議決を得て確実な金融機関若しくは郵便局に預金し、又は確実な信託会社に信託して保管す
 るものとする。
(資 産)
第35条 連合会の資産は、別表財産目録のとおりとする。
(予 算)
第36条 連合会の収支予算は、毎会計開始前に会長が編成し、理事会の承認を得て総会の議決を得なければならない。
(決 算)
第37条 連合会の収支決算は、毎会計年度終了後、2箇月以内に会長が決算書を作成し、事業報告書とともに監事の監
 査に対し、理事会の承認を得、かつ、総会の承認を求めなければならない。
(会計年度) 
第38条 連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
           第九章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において、その出席者の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
(解 散)
第40条 連合会は、総会において、その出席者の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
(残余財産の処分) 
第41条 連合会の解散後に残余財産があるときは、総会の儀を得てこの法人と類似の目的をもつ他の公益法人、その他
 の団体に寄与するものとする。
 
           第十章 雑 則
(実施規定)
第42条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
 
            附     則
 
  この定款は、昭和42年5月20日から施行する。
 
 
      沿革
        昭和47年4月11日   一部改正
        昭和54年4月17日   一部改正
        昭和56年4月10日   一部改正
        昭和59年4月20日   一部改正
        昭和61年4月28日   一部改正
        平成14年5月16日   一部改正

事務局

〒060-0004
札幌市中央区北4条西12丁目
北海道労働福祉会館 4階

TEL 011-241-7924
FAX 011-241-7935

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